/ 2015年7月13日月曜日 / No comments /

駆け出し起業家必見!有限責任事業組合(LLP)の特徴と設立手順


起業といってまず思いつくのは株式会社、という方も多いと思いますが、それ以外にも様々な起業形態があります。その1つがLLP(有限責任事業組合)です。2005年の法改正から利用可能になってすでに10年が経過していますが、まだ認知度はそれほど高いとは言えません。ここではそのLLPの特徴と実際に設立する際の手順について見てみましょう。

【LLPの特徴1】構成員課税

LLPとは「Limited Liability Partnership」の略で、日本語に訳すと有限責任事業組合となります。この名称からも分かる通り、あくまでも組合、つまり個人が寄り集まった組織に過ぎず、法人ではありません。法人ではないため、LLPそのものには課税されず、構成員に課税されるのが特徴の1つです。

【LLPの特徴2】有限責任

もともと組合の概念には組合員は無限責任を負うという考え方があります。つまり、組合自体が損失を出した場合、個人は自分の財産を投げ打っても責任を追わなければならないということです。「株式会社=有限責任」であり、「組合=無限責任」というのが伝統的な考え方でしたが、LLPはこの概念を打ち破り、それぞれの組織形態のメリットをくっつけたものと言えるかもしれません。つまり、組合という法形式を取りながら、なおかつ個人は自分の出資の範囲内でしか責任を追わなくて良いのです。

【LLPの特徴3】内部自治性

株式会社は取引社会における信頼性は抜群ですが、それゆえに種々の手続き、要件を満たしていなければなりません。監査役や取締役会の設置も必要です。それに対して、LLPは出資者同士が合意すれば、経営の方向性を自由に動かすことができる機動性が非常に高い組織形態です。まだ経営が安定していないベンチャー企業にとっては非常に有利な経営方式だと言えます。

LLPの設立手続き

以上のLLPの特徴からも想像できる点ですが、その設立手続きは株式会社の場合よりもずいぶん簡素です。まずは組合員による組合契約書を作成しましょう。会社の定款に相当する部分です。契約書というと複雑なのではと思われるかもしれませんが、ひな形がありますので、それにそって作成すればさほど難しくありません。次に構成員が出資額の払込を行います。現物出資がある場合もこの段階で引き渡しを行います。その後、法務局に組合契約書登記を申請し、申請が受理されたら登記が完了し、税務、保険に関する届け出を行います。

おわりに

「いきなり株式会社設立はちょっと不安」と起業に二の足を踏んでいる方にはLLPという選択肢があります。同時にLLPは組合であるため、良きパートナーに恵まれないと大変です。信頼できるパートナーが見つかれば是非LLPの設立を考えてみましょう。

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