/ 2015年7月3日金曜日 / No comments /

たったひとりでも起業は可能!株式会社を設立する方法


起業するにはさまざまな形態が考えられますが、もっとも一般的なのはやはり株式会社を設立することでしょう。個人事業主としてしばらく事業を続けたり、法人化するとしてもLCCを立ちあげたりするという選択肢もありますが、株式会社設立は、社会的な信用を得るためにはいずれは避けて通れない手続きです。

そもそも株式会社とは何か?

起業する前には「株式会社とは何か」という問いについて真面目に考えたことがある方は意外に少ないのかもしれません。この点についてちゃんと理解しておくことは、個人事業主を法人化するにもLCCや有限会社などさまざまな選択肢がありますが、なぜ株式会社を選ぶのかという問いとも関係します。

もっとも大きな違いは資金調達の方法です。株式会社はその名の通り、株式を発行することによって、多くの人々から資金を提供してもらうことが可能になります。法的には出資者は無制限で、一定の条件を満たせば、株式市場に上場することによって、さらに広い範囲からの資金調達が可能になるのです。これに対して、有限会社や合同会社は基本的に会社の役員からの出資ですから、資金調達の対象範囲が限られています。

会社法の要件緩和で、株式会社がより身近に

2006年の会社法改正以前は、株式会社の設立は敷居の高い手続きでした。なぜなら、最低資本金が1000万円必要とされましたし、会社運営に参画する取締役も3名必要でした。そのため、資金を集めのために、あるいは取締役として名義を貸してくれる親族や友人を探すのにも奔走したものです。しかし、改正後は資本金1円で良いですし、取締役も経営者本人1人で会社設立の手続きが可能です。

ただ、気をつけなければならないのは初期費用がかからないというだけで、一旦株式会社を設立したら法人税や社会保険料の支払いが義務づけられていますので、定常的なコストについても考慮しておく必要があります。

会社設立の手順

会社設立の最初のステップは商号、つまり会社名を決めることです。他の会社名とかぶってしまうと紛らわしいですから、法務局に備えられている「商号調査簿」で類似商号をチェックしておきましょう。会社名が決まったら必要な印鑑(社長個人の実印、会社実印、会社銀行印)を準備します。次にすべきなのは定款の作成、そして公証人に定款を認証してもらうことです。株式会社の資本金は1円で構いませんが、公証人の認証費用は91,000円(定款認証費50,000円、収入印紙40,000円、謄本交付手数料1,000円)かかります

定款が無事作成されたら定款記載の出資金を振込み、銀行で残高証明書をもらいます。上記の手続きに関する書類、さらに他の必要書類が揃えたら法務局に設立登記の申請をします。その際に登録免許税が15万円かかります。審査後、補正の必要がなければ無事に株式会社設立となります。

おわりに

社会的な信用、イメージを考えると、すべての起業家としていずれは自分の事業を株式会社にしたいという願いをもっているはずです。ただ、メリットだけでなく、デメリットもあることを忘れずに、一番良いタイミングで株式会社を設立することが大切です。

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