/ 2015年7月14日火曜日 / No comments /

自由度の高い起業スタイル!一般社団法人の特徴と設立手順


会社のスタイルには、いくつかの種類があります。営利を目的とする株式会社や、社会的な意義が大きいNPO法人などがよく知られています。その中のひとつに、一般社団法人というスタイルがあります。ここでは一般社団法人の特徴とその設立手順をご紹介します。

そもそも一般社団法人とは何か

一般社団法人とは、人が集まって営利を目的としない活動をする団体のことです。似たもので一般財団法人というものがありますが、こちらは人ではなく財産が集まってできる団体です。

一般社団法人は2008年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で生まれた法人です。もともとあった社団法人は公益を目的としている団体のための法人格でした。しかし次第に公益性のない法人も現れ始めたため、公益性の高いものとそうでないものを分けるようになりました。そのため現在では公益性の高い社団法人を公益社団法人、公益性の低いものを一般社団法人と呼んでいます。

営利を目的としていない点はNPO法人と同じですが、一般社団法人の場合は公益性の高い活動を行う必要はありません。設立も登記をするだけで行える、自由度の高い会社のスタイルです。

一般社団法人設立の手順

一般社団法人を設立するには、まず設立社員が2人以上と理事が1名以上必要です。一般社団法人における社員とは、株式会社で言うところの株主のようなもので、理事は社長です。設立社員が会社の方向性を決め、理事が運営をしていくという形です。

設立社員と理事を決めると同時に、社名を決めておきましょう。一般社団法人の場合は、必ず社名に「一般社団法人」という言葉を入れる必要があります。似たような名前がないか、一般社団法人以外の形態に間違われないかなど、商号調査を行います。

次に定款を作り、公証人の認証を受けます。定款はその法人の最も重要なルールとなるものです。完成したら、公証役場に提出して認証を貰います。

最後に管轄の法務局で登記をして、一般社団法人の設立が完了します。一般社団法人の設立日は法務局に書類を提出した日になります。設立の流れそのものは、株式会社とほとんど同じです。

また一般社団法人は定款で定めた存続期間が終了した場合や、あらかじめ決めておいた解散事由が発生した場合には、法人を解散します。その際には清算人を決めて、解散後の清算手続きを行います。

おわりに

ここでは、一般社団法人の特徴とその設立手順をご紹介しました。一般社団法人は比較的自由度の高い会社のスタイルです。設立も簡単であるため、気軽に起業したい人に向いています。

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