/ 2015年7月7日火曜日 / No comments /

まずはメンバーを10人集めよう!NPO法人設立の手順


会社を設立するには、いくつかの形態があります。その中でも社会的意義が大きいものがNPO法人です。ここではNPO法人とその設立手順についてご紹介します。

そもそもNPOとは何か

NPOとはNonprofit Organizationの略で、広く言うと非営利団体のことです。狭い意味では利益を目的とせずに社会貢献を行う団体をいい、これを法人化したものが特定非営利活動法人やNPO法人と呼ばれています。

大きな特徴は利益を目的とせず、公益性の高いサービスを提供することと誰でも資本金なしで設立可能ということです。NPOは自分たちではなく、不特定多数の人の利益増進のために活動することが目的です。そのためNPO法で定められている20個の特定非営利活動を主な活動としなければなりません。

「利益を目的としない」としていますが、お金を儲けてはいけないという意味ではありません。NPOでも組織を運営していくための収入を得ることは可能です。ただNPOではその利益を分配せず、次年度への予算に繰り越していきます。

また株式会社などでは資本金が必要ですが、【NPO法人では資本金は必要ありません】。資本金だけでなく、申請や定款、登記といったものにかかる手数料が全て無料です。そのため定款や登記にかかる書類の作成を全て自分で行えば、実印や住民票を取り寄せる費用だけで設立できます。

社会的に意義のあることをして、社会の役に立ちたいと思っている人に適した法人の形態です。

NPO設立の手順

NPOを設立するには、まず社員を10名以上集める必要があります。NPO法人として認められるためには、10名以上の正会員がいることが絶対条件になります。また同時に事業目的や事業所の場所など、事業計画書や定款、設立趣旨書などの作成のために必要な事項を検討しておきましょう。

次に設立に必要な申請書類を作ったり、取り寄せたりする作業を行います。NPOの設立には前述した事業計画書や定款、設立趣旨書のほか、NPO法人設立認証申請書、役員名簿など多くの書類が必要です。合計で11種類の書類が必要になるため、漏れのないようにしましょう。定款は申請の前に決議が必要です。

書類が揃ったら、所轄庁へ書類を提出します。同一都道府県で事業を行う場合には都道府県が窓口となりますが、別の都道府県に事業所を設ける場合には内閣府が窓口です。この書類を見て、所轄庁がNPO法人として適当かどうかを審査します。審査を通過すれば設立登記をして設立完了、通過しなかった場合には修正して再度申請を行う必要があります。

おわりに

NPO法人は社会的に大きな意義を持つ法人です。社会の役に立ちたいという強い想いのある人は、NPO法人を設立するのがいいでしょう。

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