/ 2015年7月6日月曜日 / No comments /

ノウハウも出資金の一部!合同会社(LCC)を設立しよう


株式会社やNPO法人など、起業をする際にはさまざまな形態での会社設立が可能です。その中には合同会社という新しい会社形態もあります。ここでは合同会社と設立の手順についてご紹介します。

そもそも合同会社とは何か

合同会社とは会社形態の1つです。もともとアメリカで作られていたリミティッド・ライアビリティ・カンパニー(LCC)をモデルにしたもので、2006年に会社法の施行によって作れるようになりました。

合同会社の特徴は、出資者の責任が有限であることと、利益配分が出資した金額に因らず、意思決定や利益の配分を自由に決められることです。
例えばお金はないがノウハウのあるAさんと、ノウハウはないがお金はあるBさんがいたとします。会社設立の際に、Aさんは150万、Bさんは850万出資しました。会社はAさんの持っているノウハウにより、1000万円の利益が出ました。
この場合、株式会社であれば出資した比率で利益を分配するため、Aさんには150万、Bさんには850万支払われることになります。しかし合同会社の場合さほどお金は出資していなくても、ノウハウを提供したAさんに対して500万、お金だけを出資したBさんに対しても500万という利益配分が可能です。このように合同会社は人の技術や知識が出資として認められる形態のため、人的会社とも呼ばれています。

合同会社は定款を電子定款にすればたった6万円で設立可能で、あまりお金をかけずに少人数で会社を設立したいときに向いています。一方で資金調達の方法が限られており、株式会社ほど簡単に資金調達が出来ないというデメリットもあります。

会社設立の手順

合同会社を設立するには、まず会社の基本事項を決定する必要があります。商号はもちろんですが、事業目的や資本金、本店所在地などを決めておきます。それまで個人事業主として申告をしたことがある人は、個人事業廃止の届出を先に行っておきましょう。同じような商号がないか気になる人は、管轄の法務局で商号調査をしてもらうことが可能です。
次に定款の作成をします。定款では先に決めた基本事項や、社員同士のトラブルを防ぐための取り決めを記載しておきます。同時に会社代表印の作成をしておきましょう。

次に出資者全員が出資金の払込を行います。払込の証明には通帳のコピーが必要ですが、ネットバンキングを利用した場合には、画面のプリントアウトでも対応可能です。
全員の出資金の払込が完了したら、法務局に設立の申請を行います。設立日は書類を提出した日になります。その後各所への手続きを行えば、合同会社の設立は完了です。

おわりに

まずは会社の形態を知り、自分の作りたい会社にはどのような形態が向いているのかを知っておく必要があります。少人数設立を目指すなら、合同会社も視野に入れておきましょう。

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