/ 2015年7月8日水曜日 / No comments /

飲食店やクリーニング店、美容室など……開業にあたって許認可が必要な事業まとめ


業種・業態によって、許認可を受けなければ営業することのできない事業があります。必要な手続きを経ずに営業すると、法令違反となってしまうため、開業にあたっては、事業に許認可が必要であるかどうかを調べ、該当する場合には、計画的に準備を進める必要があります。

一般的な開業で必要とされる可能性の高い手続きは、許可、届出、登録です。これらを必要とする業種は非常に多岐にわたりますが、中でも特に、小規模企業または個人事業主に関連することの多い業種を例に挙げてご紹介します。

許可が必要な業種

許可が必要な業種の例として、食品関係営業や古物商が挙げられます。食品営業許可は、食品衛生法に基づき、飲食店や食品の製造販売などに必要とされ、場合によっては仕入れた食品の販売にも必要となります。さらに、菓子類や麺類など、指定の食品を製造する場合には、それぞれに特化した許可も必要です。

手続きは、営業所の所在地を管轄する保健所に申請し、施設基準を満たすことで許可が得られます。法律と条例により定められた基準には地域差がありますが、食の安全のために人的要件と設備要件を審査するという基本的な考えは共通しています。

古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品の買い取り・販売を行うリサイクルショップなどの営業に必要とされる手続きです。自分が使用した物をオークションで売却するだけでは該当しませんが、買い取った中古品を売却することで利益を得る場合には、許可が必要です。営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に申請します。

届出が必要な業種

届出が必要な業種の例として、理美容業、クリーニング業が挙げられます。理容・美容室を営む際には、大前提として免許を持つ人材も必要ですが、営業所所在地を管轄する保健所への届出が必要です。

届出を申請し、営業する施設が基準を満たしているかを確認してもらいます。基準は、理容師法、美容師法のみでなく各都道府県の条例が加えられますが、衛生措置に重点を置いた基本的な考え方は同じです。

クリーニング業は、クリーニング業法に基づき、洗濯物の処理を行う一般クリーニング所のみでなく、取次店や車両で営業する無店舗取次店であっても届出が必要です。
店舗を持つ場合には、所在地を管轄する保健所に届出を行います。店舗が施設基準に適合するように、事前に指導を仰ぐことでスムーズに手続きが進みます。無店舗の場合は、営業する区域ごとに管轄保健所に届出が必要です。

登録が必要な業種

登録が必要な業種の例として、測量業、旅行業及び旅行代理店が挙げられます。測量業を営むには、測量法に基づき登録を受けなければいけません。登録は、営業所ごとに測量士を1人以上置くことが要件であり、国土交通省各地方整備局等に書類を提出して手続きを行います。

旅行業及び旅行代理店は、旅行業法により登録を受けなければならないことが定められています。
海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施を行える第1種旅行業者は、国土交通省の観光庁に登録を申請します。

これに対し、同業務を国内に限って行う第2種旅行業者、営業所のある市町村及び隣接市町村に限って行う第3種旅行業者、また旅行業者からの委託業務を行う旅行業者代理業は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請を行います。

おわりに

開業する事業が、許認可を必要とする業種・業態に該当する場合は、担当行政機関の指導を仰ぎながら計画的に準備することで、効率的に開業手続きが進められます。

Share This Post :
Tags :

0 件のコメント:

コメントを投稿