/ 2015年7月10日金曜日 / No comments /

忘れずに手続きしよう!会社設立後に必要な官公署への届出


会社を設立して開業する際には、官公署に対して各種届出をしなければいけません。届出のタイミングは登記手続きが完了した後になりますが、それぞれに提出期限や提出先が異なるため、きちんと把握して忘れずに手続きをすることが大切です。ここでは、官公署ごとに、提出すべき書類の提出期限や添付書類について解説します。

税務署に提出する書類

税務に関する書類は、所轄の税務署に提出します。まず、必ず提出する書類として、会社設立から2ヶ月以内に提出する「法人設立届出書」と1ヶ月以内に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」があります。「法人設立届出書」には、定款の写し、履歴事項全部証明書、出資者名簿、設立趣意書、設立時貸借対照表などを添付します。

次に、優遇措置を受けるために必要な書類として、設立から3月経過日または事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに、法人税を青色申告で納めるための「青色申告の承認申請書」を提出します。また、従業員10名未満の会社で、源泉徴収税を年2回にまとめて納付する特例を受けたい場合は、特例を受ける前月までに「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」を提出します。

この他、会社に有益であれば、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」を設立第1期の確定申告提出期限までに、「消費税課税事業者選択届出書」を適用課税期間の初日前日まで、または事業開始時の課税期間中に提出します。

都道府県と市区町村に提出する書類

都道府県や市区町村に地方税を納めるため、「法人設立届出書」を提出します。所轄の都道府県と市区町村役場の両方に提出する必要があり、提出先の書式に従った「法人設立届出書」とともに、定款の写しと履歴事項全部証明書を添付します。

年金事務所に提出する書類

会社設立後は、1名だけの会社であっても社会保険への加入手続きが必要です。そのため、設立日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」を所轄の年金事務所へ提出します。

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」には履歴事項全部証明書の添付が必要ですが、状況に応じて他の書類も求められる場合があるため、確認が必要です。

労働基準監督署と公共職業安定所に提出する書類

従業員を雇う場合は、雇用した日の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署と公共職業安定所に書類を提出し、労働保険への加入手続きを行います

労働基準監督署へは、保険関係が成立した日から10日以内に、履歴事項全部証明書を添付して「労働保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を提出します。従業員が10名を超える場合は、「就業規則」の届出も必要です。

公共職業安定所へは、事業所用の「雇用保険適用事業所設置届」を設置日から10日以内に、被保険者用の「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者となった日の翌月10日までに提出します。これらは「労働保険関係成立届」より後に手続きする必要があり、添付書類として、履歴事項全部証明書、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿などが必要です。

おわりに

開業に際して、官公署へ提出しなければならない書類は多岐にわたります。提出期限や提出先、添付書類を事前に把握して、スムーズに届出を行いましょう。

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