/ 2015年6月17日水曜日 / No comments /

徐々に増加中!合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)での起業


日本では「起業」というとすぐに株式会社の設立を思い浮かべますが、アメリカでは合同会社(LLC)や有限責任事業組合(LLP)も株式会社に匹敵するくらいメジャーな組織形態となっています。

合同会社は持分会社の一形態

会社法人は、株式会社と持分会社の2つに分けることができます。その大きな違いは出資者の経営に参与する度合いと責任です。株式会社は株主(出資者)と経営権を分離しますが、持分会社は出資者が経営に参加し、その分、多くの責任を担うのです。

持分会社でも出資者の責任の度合いに応じて、合資会社、合名会社、合同会社と分けられますが、その中でも出資者の責任が有限で、組織形態がどちらかと言うと、株式会社に近いのが合同会社(LLC)です。それでも経営や利益分配の自由度は株式会社より高いため、近年急増している会社形態です。

合同会社のつくりかた

合同会社は法人ではありますが、株式会社と比べて準備する書類も少なめですし、予め決めておかなければならないことも少ないため、比較的簡単に会社設立することが可能です。合同会社を作ることを思い立って申請まで早ければその日のうちに、長くても3日もあれば十分です。ただ、申請後、法務局の審査に1週間ほどかかります。

簡単な流れをご紹介しましょう。最初に設立項目、つまり商号や所在地、事業目的などを決めます。次に定款を作成しますが、これは多くの場合、ひな形がありますので、それに沿って作ればそんなに難しくありません。

設立項目、定款が完了したら、必要書類を準備します。設立登記申請書、払込証明書、印鑑届出書、代表役員就任承諾書、本店所在地及び資本金決定書の5つです。これらもひな形に沿って準備すれば問題ありません。あとはそれらを法務局に持って行き、申請します。同時に税務署で開業届け出をすることもお忘れなく。

有限責任事業組合とは?

平成17年に会社法が改正された際に導入された新しい事業形態が有限責任事業組合(LLP)です。LLCとの最も大きな違いは、LLPは組合であり法人ではないということ、つまり会計処理は法人としてなされないため、税金は直接構成員に課税されるという点です。

もともと組合とは構成員同士で何でも経営に関することは決められる以上、無限に責任を負うことが前提の組織ですが、LLPでは構成員の責任は有限であるにもかかわらず、内部自治が徹底されているのが特徴です。

有限責任事業組合の作り方

LLCと同じく設立手続きは株式会社に比べると簡単です。最初に基本事項を決定するのはLLCと同じですが、【法人ではありませんので、定款はありません。代わりに作成するのは組合契約書です。】その後、出資金の払込を行い、法務局へ申請します。やはり税務署等に届け出が必要になります。

おわりに

会社法も多種多様な事業形態を準備しています。特に近年では「モノ」ではなく「ヒト」にビジネスの重要度は移行してきていることを考えると、従来のように「起業=株式会社」という固定観念にとらわれる必要はありません。LLCやLLPという形態も是非検討してみましょう。

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